こんにちは!
東京都板橋区に事務所を構え、関東一円で内装解体や遺品整理、産業廃棄物収集運搬業のご依頼を承っております、株式会社寺門興業です。
弊社が行っている業務のひとつに、産業廃棄物の収集運搬業務があります。
産業廃棄物の収集・運搬を依頼する際は、業者が許可証を持っているかどうかに着目しましょう。
許可証を持っていなければ、産業廃棄物の収集・運搬に携わってはならないためです。
今回は、そのような産業廃棄物収集運搬業に関わる許可についてご紹介いたします。
産業廃棄物収集運搬業の許可とは?
廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。
一般廃棄物は各市町村が処理を担当しますが、産業廃棄物は事業者が処理の責任を負います。
また、産業廃棄物の収集・運搬は事業所で行っても、別の業者に依頼しても構いません。
しかし、産業廃棄物の収集・運搬をするためには、許可が必要となります。
その許可が産業廃棄物収集運搬業許可です。
産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県知事によって出され、許可を受けるためには一定の基準を満たさなければなりません。
仮に許可を受けず収集・運搬の業務を行ってしまうと、法律違反になります。
どのような基準がある?
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるための基準には、「産業廃棄物収集運搬業に携わるための知識・技能があること」「経理的な基礎があること」「欠格事項に該当しないこと」「運搬車・運搬容器・運搬施設などを所持していること」があります。
これらの基準は許可申請を出す前に満たしておかなければならない基準であり、1つでも満たしていないと申請できません。
知識・技能の基準については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講し、修了証の交付を受ける必要があるなど、厳格に定められています。
産業廃棄物収集運搬業許可は、さまざまな基準を満たしていなければ受けられないのです。
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